二重雇用とはすでに雇用契約を結んでいる、本業先とは別に副業・兼業先とも
雇用契約で契約を結ぶ契約形態です。
副業を開始された方が、副業先とも雇用契約を結ぶ場合
労働法が適用され、本業先と副業先両方での労働時間の通算のうえ
本業と同じように労働時間の上限規制がかかります。
副業事故事例
雇用契約による本業への通算管理義務発生(フクスケ)
▼二重雇用について知る(厚生労働省解説資料)
副業・兼業における労働時間の通算について
(労働時間通算の原則的な方法)
▼管理モデル
副業・兼業の場合における簡便な労働時間管理のポイント
労使双方の負担を軽減する「管理モデル」
副業・兼業における労働時間の通算について
(簡便な労働時間管理の方法「管理モデル」)
二重雇用を副業先で結ぶ際の「管理モデル」適用契約書雛形
管理モデル導入(通知)様式例(厚生労働省)
本業先、副業先に上記の様式を利用して合意のうえ二重雇用を開始してください。